2021-02-10 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
学校管理職のやっぱり一つのマネジメントとして、そのいろいろな関係する人たちをどういうふうにつなげていくかということが非常に大事になってきて、管理職だけのマネジメントではなかなか難しい。そうすると、先ほどお話しした中に、特別支援教育コーディネーターというのが今各学校で必ず任命されているんですね。これも調査があるんですけれども、もうほとんど一〇〇%の学校でいます。
学校管理職のやっぱり一つのマネジメントとして、そのいろいろな関係する人たちをどういうふうにつなげていくかということが非常に大事になってきて、管理職だけのマネジメントではなかなか難しい。そうすると、先ほどお話しした中に、特別支援教育コーディネーターというのが今各学校で必ず任命されているんですね。これも調査があるんですけれども、もうほとんど一〇〇%の学校でいます。
〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕 こうやって一人一人の教員の時間配分していく、これだけでも学校管理職の負担、かなりのものになると考えられるわけです。
公立学校管理職選考試験などの教員のキャリアアップ促進についてです。 現場の皆さんからお話を聞いておりますと、やはり教頭にはなりたくないという意見がたくさん聞こえてまいりました。この試験を受けることによって自分の労働環境が悪くなる、そういうふうに思っている方がたくさんいらっしゃるのだと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 学校組織マネジメントの中核となる校長、教頭などの業務負担の増加などを背景に、学校管理職がマネジメント機能を十分発揮できるようにするため、平成二十九年三月に学校教育法の一部改正により、事務職員について、事務に従事する職から事務をつかさどる職へと職務規定の見直しを行いました。
文部科学省では、教職大学院による学校管理職の組織運営能力を向上させるためのプログラム開発を支援したり、教諭等の民間派遣にも活用できる研修等定数を措置したりするなど、校長のマネジメント能力の向上に資する取組を進めております。 また、独立行政法人教員研修センターが実施をする研修では、リーダーシップとマネジメント等の民間講師による講義を実施をしているところです。
御指摘がありましたが、今後とも、学校管理職を初め全ての教員、特に体育教員や運動部活動の顧問などへの理解の徹底を図り、学校における熱中症の事故防止にしっかり取り組んでまいりたいと思います。
また、国におきましては、現在、様々な研修を実施しているところでございますけれども、例えば、兵庫教育大学におきましては学校管理職・教育行政職特別研修といった形で専門的な研修をしているところでございますし、また、政策研究大学院大学、ここにおきましては教育政策プログラム、上級プロフェッショナル養成研修、夏季集中セミナーというようなものを開催しているということでございまして、こうした大学の取組につきましても
そして、今の状況を放置すると、一番大変な思いをするのは学校管理職、学校長なんですよ。私に寄せられている内部資料の中の一つは、これ全部学校交渉に対しての資料なんですね、校長交渉。これひどいですよ。まず、校長着任交渉というものの項目がありまして、これについて守るか守らないかって着任早々組合から脅されるわけですね。
○義家弘介君 そうはいいながらも、この連携というのは、本当に学校長及び学校管理職のマネジメント能力、これによって全く違う方向に行くものだと思います。
当然に、学校管理職者を二年とか三年サイクルで動かし続けると、地域ニーズにこたえる教員どころか学校責任者がいなくなってしまっているという現状も同様の問題ではないかというふうに考えております。 以上です。
今、私の手元にある少し古い資料ですが、一九九三年時点での女性の学校管理職の割合は、小学校が校長が七・二%、教頭が一六・九%、中学校で校長一・二%、教頭が四・一%、高等学校で校長が二・五%、教頭が二・〇%、大学で学長が私の資料では四・〇となっておるんですが、午前中のあれでは有馬前文部大臣は一人しかいないというようなお話がちょっとあったんですが、これでは四・〇%、副学長が一・七%となっております。
○中西(績)委員 ただいま問題になっております学校管理職任用候補選考試験について一、二お聞かせ願いたいと思います。 教員の地位に関する勧告が一九六六年十月五日に出されまして、その中で、「昇格は、教員団体との協議により定められた厳密に専門的な」云々という文章があります。とのことに関して、この六六年十月五日に採択されたということについてはお認めになられますか、大臣は。
だから法律の上ではっきりと身分を明らかにし、待遇を明らかにして、教頭職という校長に次ぐ学校管理職としての重要な職務に精励できるようにするというのがこの法改正のねらいじゃないかと私の解釈では思うのですね。
私の記憶する限りでは、昭和三十三年の学校管理職手当法案について——この点につきましては、ただいま吉田委員長から触れられましたが、当時の竹中勝男文教委員長の中間報告と、昭和三十八年、失業保険法一部改正案について、当時の鈴木強社労委員長の中間報告と、二つの例が存在いたしております。
私どもは、今日の状態から見て、しかもただいま参議院におきまして、学校管理職法案について、委員会の審査を省略して、本会議において委員長の中間報告を求めるの動議が可決されて、現にこれが審議されておるのでございまして、このときに当って、両院を構成する一方の衆議院が会期延長を提出されるということは、論理的に申しましても、また多数を持っておる自由民主党が、少数党の主張を退けて会期に制限をしたというようなことにかんがみましても
われわれは今後とも、これらの教育行政上の不備な点につきましては、社会党の諸君とともに手を携えてこれが一日も早く実現するように努力をいたさなければならぬと思いますけれども、そうであるからといって、この学校管理職手当というものは不備だという論拠にはならないと思うのであります。 第五点といたしましては、いわゆるこの管理職手当を通じまして勤務評定に関連する政治的意図があるのではないかという点であります。